利用規約

株式会社ジーン(以下「甲」といいます。)は、「ワーク湘南」(以下「本サービス」といいます。)の利用につき、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本サービスの利用者である(以下「乙」といいます。)は、予め本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。

 
第1条 (委託事項)
甲は、乙からの依頼に基づき、甲に対して次のサービスを提供する。
(1) 甲が行う求人について、乙の運営するWebサイト「湘南人」に募集情報を掲載する
(2)乙は、甲の求人情報に対応した応募フォームを「湘南人」に設置し、応募者が同フォームを利用して応募した場合、同フォームに記載された応募者の個人情報を、そのまま加工せずに甲に送信する。

 
第2条 (採用選考)
1.乙は甲の募集に対し「湘南人」の応募フォームを利用して応募した応募者を自ら選考の上、適当と認めた場合には、乙の責任において当該応募者の内定を決定する。
2.乙は前項に基づき内定を決定した場合、応募者に対して内定を決定した事実を確認する書面(以下、「内定通知書」という)又はこれにかわる文書等を交付する。

 
第3条 (応募書類)
甲は、乙及び応募者が提出した履歴書その他の応募書類は、当該応募者の責任において作成するものであることを確認する。

 
第4条 (個人情報の取扱い)
1.甲は、乙が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、職務経歴等、応募者が応募フォームに登録した個人情報(以下、「個人情報」という)を乙に対して開示・提供する。ただし、甲は、応募フォームに登録した内容以上の個人情報及び、応募者の病歴、併願の状況等の個人情報については、応募者の事前の承諾を得ない限り、乙に対して開示・提供しないものとする。
2.甲及び乙は、応募者の個人情報を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
3.甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。

 
第5条 (応募者の併願)
乙は、甲の募集による応募者が、他企業の求人に応募する可能性のあることを確認する。

 
第6条 (報酬の支払)
1.第1条(1)のとおり、甲が求人掲載の申し込みをした段階で報酬を支払う。
2.報酬は、1ヶ月15,000円(税抜)とし、1掲載団体につき、複数の求人があった場合も同額とする。
3.乙は、当月末に請求書を作成する。作成した請求書は、翌月5営業日以内に甲に送付する。
4.前項の報酬金は、請求書が発行された翌月末までに、甲の指定する金融機関口座への振込により支払い、銀行振込手数料は乙の負担とする。
5.乙は甲に対し、次に定める事情による反響型報酬を返金しない。
①面接の結果採用に至らなかった場合
②面接の結果採用したものの、当該応募者が自己都合により退職した場合
③面接の結果採用したものの、甲における従業員待遇が求人掲載内容と異なった場合(違反報告フォームに通報があったなど)

 
第7条 (守秘義務)
1.甲及び乙は本契約に関し、契約継続中及び終了後を問わず、相手側から秘密である旨明示のうえ受領し又は開示を受けた情報の一切を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
2.個人情報を除き、前項にかかわらず次の各号に該当する情報については守秘義務の範囲外とする。
(1) 受領時にすでに公知であったもの、又は受領者の責によらず公知になったもの
(2) 開示を受ける以前に受領者がすでに保有していたもの
(3) 第三者から機密保持義務を負わされることなく受け取ったもの
(4) 受領者が独自に開発したもの

 
第8条 (求人条件等の情報開示・公開)
1.乙は、事前に開示・公開を希望しない旨を事前に指定した場合を除いて、乙が提示した求人条件及び一般的に公開されている乙の企業情報を、甲が候補者を募集するために運営又は利用するインターネットWebサイト等において開示・公開することを同意するものとする。

 
第9条 (反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、自ら又はその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為を行わないことを表明する。
(1) 暴力的な方法による要求をすること
(2) 法的な責任を超えた不当な要求をすること
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲及び乙の信用を毀損し、又は甲若しくは乙の業務を妨害すること
(5) 反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わせること
(6) 反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず資金提供を行うこと
(7) 第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該第三者との取引を行うこと
(8) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、自らが第1項の各号に該当し、若しくは前項の各号に該当する行為を行い、又はその恐れがあることが判明した場合には、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとする。
4. 甲及び乙は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならないものとする。
5. 甲又は乙は、相手方が、前各項に違反した場合には、何らの催告をなしに直ちに、甲乙間で締結した一切の契約を解除することができる。
6. 甲又は乙は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を負わない。

 
第10条 (有効期間)
本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了1ヶ月前迄に甲乙いずれかから契約終了の通知がない限り、引き続き同期間自動更新し、以後も同様とする。

 
第11条 (協議事項)
前各条に定めない事項に関しては、必要に応じて甲乙誠意をもって協議の上別途定める。

 
第12条 (合意管轄)
本契約、覚書に関連して生ずる権利義務に関する訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。